翌年度の給付基礎日額の変更を希望する場合は、前年度中に事前申請が必要です!
◆給付基礎日額変更の事前申請とは、労災保険に特別加入している人に翌年度適用される給付基礎日額を変更するための申請を年度末(3月)に行うことをいいます。
◆給付基礎日額の変更は、「年度更新」の時期(4月~5月)にも行うことができますが、令和2年4月1日から申告書提出日(令和2年7月10日)までの間に万が一被災された場合には、令和2年度は給付基礎日額を変更することができません。
令和2年4月1日から給付基礎日額の変更を希望する方は『労働者災害補償保険 給付基礎日額変更申請書(特別加入)』に事業所の押印と変更希望者の日額をご記入の上、当協会までご郵送下さい。
締め切りは令和2年3月10日(消印有効)とさせていただきます。
ご不明な点、ご相談は当協会スタッフまでお気軽にお問合せ下さい。