10月1日より埼玉県内の事業場で働くすべての労働者に適用される最低賃金が898円になりました。
これに続いて12月1日より特定(産業別)最低賃金も変更になります。
埼玉県非鉄金属製造業最低賃金 924円
埼玉県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金 930円
埼玉県輸送用機械器具製造業最低賃金 939円
埼玉県光学機械器具・レンズ、時計・同部分品製造業最低賃金 938円
埼玉県各種商品小売業最低賃金 849円
埼玉県自動車小売業最低賃金 936円
詳しい適用業種については埼玉労働局ホームページをご覧下さい。