平成30年10月1日から厚生労働省の通達による
健康保険被扶養者認定事務の変更に伴い
「健康保険被扶養者(異動)届」を提出する際の添付書類が変わります。
1 戸籍謄本または戸籍抄本、住民票のいずれか
但し、マイナンバーの記載があり事業主が上記書類で続柄を確認したことを届出書に記載しているときは省略可
2 年間収入が「130万円未満」であることを確認できる課税証明書等の書類
但し、事業主が所得税法上の控除対象者であることを確認した旨を事業主が届書に記載してある場合、
16歳未満の場合は省略可
3 仕送りの事実と仕送額が確認できる書類
但し、16歳未満、16歳以上の学生のときは省略可
詳しくは日本年金機構のリーフレットをご確認ください。